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岡山地方裁判所 昭和42年(わ)677号 判決 1968年2月01日

主文

被告人を

判示第一の罪につき罰金七、〇〇〇円に

判示第二の罪につき罰金五万円に各処する。

右各罰金を完納しないときにはいずれも金五〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、昭和四〇年一一月二六日午後二時五五分頃、滋賀県栗太郡栗東町大橋地内国道一号線において、法定の最高速度五〇キロメートル毎時をこえる七三、五キロメートル毎時の速度で軽二輪自動車を運転し、

第二、一、昭和四二年一一月四日午後一一時五分頃、岡山市国富六六六番地先附近道路において、呼気一リットルにつき〇、二五ミリグラムのアルコールを身体に保有し、その影響により正常な運転ができないおそれがある状態で、普通乗用自動車を運転し、

二、前記日時、岡山県公安委員会が道路標識により最高速度を四〇キロメートル毎時と定めた前記道路において、その最高速度をこえる一二四キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転し

たものである。

(証拠の標目)≪省略≫

なお、被告人は、判示第二の二の事実について、同所が岡山県公安委員会により道路標識をもって、最高速度を四〇キロメートル毎時と定められていたことを知らなかったと供述し、これを覆すに足る証拠がないので、被告人には指定制限速度が四〇キロメートル毎時であるとの認識がなかったものと認めざるをえないが、被告人の当公判廷での供述によると、被告人には法定制限速度六〇キロメートル毎時をこえて自動車を運転していたとの認識があったと認められるので、それが指定であれ又法定であれともかくも制限速度に違反しているとの点の認識において欠けるところはないから、講学上いわゆる具体的事実の錯誤の一場合として、指定された制限速度についての認識がなくても、その違反の過失犯が成立するのではなく、故意による指定制限速度違反罪が成立するものと解すべきである。

(確定裁判)

被告人は、昭和四二年二月二二日、東京高等裁判所において、窃盗罪により懲役一〇月、三年間保護観察付執行猶予の裁判の言渡を受け、右裁判は同年三月九日に確定している。この事実は被告人の当公判廷でのその旨の供述および検察事務官作成の前科調書によって認める。

(法令の適用)

被告人の判示第一の所為は道路交通法六八条、二二条一項、一一八条一項三号、同法施行令一一条二号に、判示第二の一の所為は同法六五条、一一七条の二第一号、同法施行令二六条の二に、判示第二の二の所為は同法六八条、二二条二項、九条二項、一一八条一項三号、同法施行令七条、岡山県公安委員会告示一六二号に該当するところ、前示確定にかかる窃盗の罪と判示第一の罪とは刑法四五条後段の併合罪であるから、同法五〇条により未だ裁判を経ない判示第一の罪につき更に処断することとし、所定刑中罰金刑を選択し、判示第二の各罪は同法四五条前段の併合罪であるから、所定刑中いずれも罰金刑を選択し、同法四八条二項により各罪所定の罰金額を合算し、右の各金額の範囲内で、被告人を判示第一の罪につき罰金七、〇〇〇円に、判示第二の罪につき罰金五万円に各処し、右各罰金を完納しない場合の労役場留置の言渡につき同法一八条を、訴訟費用の負担免除につき刑訴法一八一条一項但書を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡次郎)

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